火災保険で住宅修理 /合同会社ビリーヴィン
自己負担なしで住宅修理が出来る!?
火災保険は、火災以外でも活用できます!
雪の被害、台風の被害、洪水などの水災、落雷、破損、漏水、このような事故の場合でも火災保険は適用となります。
このような自然災害が頻繁に起きれば、家はダメージを受け、屋根は壊れる、ベランダ、バルコニー、塀などいたるところで家に支障が出てきてしまいます。
ひどければ、地震や屋根からの雨漏り被害、このような事で生活に支障をきたし家に住むことができなくなり、転居しなければいけない場合もあります。
そんな場合でも、住宅ローンが残っていればローンの返済が終わるわけではありません。
しかしながら、こういった状況を事前に防ぐためのものがあるのです。
この、事前に防ぐためのものがあるにも関わらず、知らないが為に使うことができず大損している方々が大勢いらっしゃいます。
それが「火災保険」です。
火災保険と聞くと、「火事しか使えないでしょ!」
このような声が聞こえてきそうです。
しかし、実際のところは火災保険では自然災害も基本的にカバーしています。
もし契約されている保険契約が台風、竜巻、雪などでたとえば屋根、ベランダ、カーポートこのようなものが破損しているのでしたら保険対象となります。
つまり保険請求できるのですね。
それもそのはずでして、保険料を払い込んでいるという事ですから、何か住宅の被害があれば保険請求できます。
ですので今一度、保険証書を見てみてください。
ほとんどの方が押し入れに大事にしまっている火災保険の保険証書です。
お守りのように大事にしまいっぱなしは大変もったいない事です。
生命保険と違いあまり火災保険の証書を見ることはないですよね?
住宅の損害を保険請求していいのかな?このように言われる方もたまにいらっしゃいますが、、火災保険も保険ですので生命保険となんら変わりありません。
これは病気になったら生命保険会社へ申請することと同じことです。
自動車保険で言えば事故が起きたら保険会社へ申請し請求します。
こういったことと全く同じなんですね。
そして、火災保険はほぼデメリットがないとも言えます。
なぜならここ近年で言えば特に自然災害は多い国、それが日本です。
もちろん、今後さらに自然災害が頻繁におこるということであれば保険料など変更になるのかもしれません。
実際に地震保険は平成27年1月より保障内容は変わりました。
以前の一部損、半損、全損の3つに区分されていたのが、半損の部分で、大半損、小半損と2つに分かれ、全部で4つに分類されました。
これはどういうことかと言うと、 日本では特に3.11の東日本大震災以降はどこの都道府県でも大地震が起きてもおかしくない状況です。
つまり保険料をしっかり徴収しないと払えませんよということなのですね。
地震での被害が数年以内にあるとされているのでしたら、程度が低い被害の場合はできるだけ支払額を下げたい。このような思惑があると想像されます。
また保険料のほうも、自然災害が毎年のように起こる為火災保険も値上げ、地震保険も同様に保険料値上がりとなりました。
このように、損害保険の保険料が値上がりしてきております。
自然災害によって被害がありましたら火災保険・地震保険を活用する事をおすすめします。
※火災保険はこのような住宅の様々な損害に対応しておりますが、十分な保険金の申請には専門家の知識が必要です!
保険会社への申請に関しまして、弊社のエキスパートが、迅速且つ丁寧に業務を進め、お客様にご迷惑をお掛けすることは一切ございませんのでご安心下さい。